関連法令
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(ビル衛生管理法)

ビル衛生管理法(建築物衛生法)では、建物内の空気環境を適切に維持するため、定期的な測定が義務付けられています。
解説
ビル衛生管理法により、面積が3000㎡以上の店舗、事務所、ホテル等の特定建築物は、空気環境について測定を行い、基準に適合しているかを2カ月に1回調査する必要があります(ただし、ホルムアルデヒドは新築、修繕後、最初に迎える6月1日~9月30日の期間中に1回行う)。
測定項目
測定項目は浮遊粉塵、一酸化炭素、二酸化炭素、温度、湿度、気流、ホルムアルデヒドとなっています。
測定項目と基準値
| 測定項目 | 基準値 |
| 浮遊粉じん | 0.15 mg/㎥以下 |
| 一酸化炭素 | 6 ppm以下 |
| 二酸化炭素 | 1000 ppm以下 |
| 温度 | 17 ℃以上28 ℃以下 |
| 湿度 | 40%以上70%以下 |
| 気流 | 0.5 m/s以下 |
| ホルムアルデヒド | 0.1 mg/㎥以下 |
※オプションで照度、騒音、ふく射、酸素濃度などの測定も行っております。
実績
ビル管理会社、行政など
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