環境測定

ビル管測定

関連法令

  • 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(ビル衛生管理法)

ビル衛生管理法(建築物衛生法)では、建物内の空気環境を適切に維持するため、定期的な測定が義務付けられています。

解説

ビル衛生管理法により、面積が3000㎡以上の店舗、事務所、ホテル等の特定建築物は、空気環境について測定を行い、基準に適合しているかを2カ月に1回調査する必要があります(ただし、ホルムアルデヒドは新築、修繕後、最初に迎える6月1日~9月30日の期間中に1回行う)。

測定項目

 測定項目は浮遊粉塵、一酸化炭素、二酸化炭素、温度、湿度、気流、ホルムアルデヒドとなっています。

測定項目と基準値

測定項目 基準値
浮遊粉じん 0.15 mg/㎥以下
一酸化炭素 6 ppm以下
二酸化炭素 1000 ppm以下
温度 17 ℃以上28 ℃以下
湿度 40%以上70%以下
気流 0.5 m/s以下
ホルムアルデヒド 0.1 mg/㎥以下

※オプションで照度、騒音、ふく射、酸素濃度などの測定も行っております。

測定の様子
ビル管6項目の測定事例

実績

ビル管理会社、行政など

関連情報

 

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